添加物の摂取が気になるから、原材料表示の見方を知って避けれる知識を身につけたい!
原材料名にいろいろ書かれてるけど、どれが添加物なの?
無添加生活をはじめるうえでまずぶつかる壁が、原材料表示のなかのどれが添加物なのかということ。
そこでまずは基礎的な原材料表示の見方や、添加物を表示する際のルールも詳しく解説します。
この記事の内容
- 原材料表示の3つの見方
- 注意すべき一括名表示について
- 落とし穴ともいえる表示されない添加物とは?
今回1番伝えたいことは、原材料表示を見ただけではわからない、隠れた添加物が存在する裏側です。
添加物表示のあいまいなルールを覚えて、リスクから避けれる知識を身につけましょう。
食品添加物の摂取が気になる方や、無添加生活をはじめる・はじめた方はぜひお読みください。
原材料表示の3つの見方
危険性の疑われる、添加物や遺伝子組み換えを避けるためには、原材料表示の正しい見方を覚えることが大切。
これからお話しする見方を覚えて、自分自身や家族の健康を守りましょう。
ふつうの食材と食品添加物の表示
JAS法に基づき、使用した原材料はすべて「重量順」に表示するのが原則。
この際食品添加物は、(食品添加物以外の)原材料とわけて表示されます。
わかりやすいように食品添加物は、「/(スラッシュ)」以降に表示する決まりです。
上の写真の場合、「/」のつぎの「甘味料(ソルビトール)」が1番使われた添加物というわけですね。
「/」よりうしろが食品添加物ということを覚えておきましょう!
遺伝子組み換え表示
遺伝子組み換え作物を原材料として使用した加工食品には、つぎの4パターンの表示が義務づけられます。
- 「遺伝子組換え」など
- 遺伝子組み換え作物を使用した場合の表示
- 「遺伝子組換え不分別」など
- 遺伝子組み換え作物が混ざってる可能性がある場合、遺伝子組み換え作物が5%以上混ざってる場合の表示
- 「分別生産流通管理済」など
- 遺伝子組み換え作物の混入が5%以内の場合の表示
- 「遺伝子組換えでない」など
- 遺伝子組み換え作物が混ざってない場合の表示
3・4に関しては任意表示なので、表示されない場合もあります。
注意したいのが、遺伝子組み換え作物を使った加工食品を原材料とする場合、なぜか表示されないこと。
たとえば植物油脂やしょうゆ、コーンスターチは、遺伝子組み換え表示がされないので、遺伝子組み換えの可能性があることを頭に入れておきましょう。
遺伝子組み換え作物は、世界中でさまざまなリスクが問題視されています。
納豆など加工食品を選ぶ際は、「分別生産流通管理済」や「遺伝子組換えでない」の表示があるものを選んでリスクを減らしたいですね!
遺伝子組み換えについて詳しく
食物アレルギー表示
食物アレルギー表示の対象品目はつぎの通りです。
表示 | 用語 | 品目 |
義務 | 特定原材料(8品目) | えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生 |
推奨 | 特定原材料に準ずるもの(20品目) | アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン |
生死に関わるアレルギー症状を引き起こす8品目については、表示が義務づけられています。
一般にアレルギーを起こすことのある20品目は、義務ではなく表示を推奨。
表示方法は原則として、個々の原材料に対して表示が必要です。
たとえば「マヨネーズ(卵を含む)」、「チョコレート(乳成分を含む)」のように記載されます。
例外として原材料名のさいごに、「原材料の一部に大豆、卵、乳成分を含む」と一括表示される場合もあります。
【食品添加物】一括名表示に注意
一括名表示について知る前に、つぎの3つの表示名についてお話しします。
- 物質名
- 用途名
- 用途名併記
この3つの表示名を知ることで、一括名表示についての理解が深まります。
それでは詳しく見ていきましょう。
物質名
物質名とは、添加物の具体的な名称のこと。
たとえば、つぎのようなものが該当します。
- 黄色4号
- 安息香酸Na
- アスパルテーム
原材料名には原則として、物質名を表示することになっています。
用途名
用途名とは食品にどんな効果や役割をもたらすかを表す名称のこと。
具体的にはつぎのようなものです。
- 乳化剤
- 香料
- 着色料
「香料」は食品に香りをつけられる物質の名称で、「着色料」は食品に赤や黄といった、色味をもたらす物質の名称になります。
用途名併記
「発色剤(亜硝酸ナトリウム)」や「着色料(黄色4号)」のように、用途名+物質名で表示することを用途名併記と呼びます。
つぎのような用途として用いる添加物には、物質名の表示も義務づけられています。
- 酸化防止剤
- 発色剤
- 甘味料
- 保存料
- 防カビ剤
- 着色料
- 漂白剤
- 増粘剤、安定剤または糊料
用途名併記が必要な添加物は、毒性の強いものが多いのでなるべく避けましょう。
一括名表示
本題の「一括名表示」とは、いくつ添加物を使おうが、用途名だけで表示すること。物質名は書かれません。
同じ目的で使うなら、パッと見わかりやすくなる一括で表示していいと、食品衛生法で定められてます。
一括名表示できる添加物
- 香料
- 酸味料
- 調味料
- 乳化剤
- ph調整剤
- 膨張剤
- 光沢剤
- イーストフード
- ガムベース
- かんすい
- 酵素
- 豆腐用凝固剤
- 苦味料
- 軟化剤
たとえば食品の変質や変色を防ぐ「ph調整剤」。
「クエン酸ナトリウム」「酢酸ナトリウム」「ポリリン酸ナトリウム」のように、複数添加物を使っても「ph調整剤」とだけ表示すればよいのです。
「この食品に含まれる添加物は、【ph調整剤】だけだから比較的安全だな」と思って買うと、実際には添加物まみれの場合があるので、注意が必要です。
【落とし穴】添加物が表示されない場合
落とし穴ともいえる、添加物を表示しなくてもよいルールが存在します。
そのルールはつぎの4つです。
- 加工助剤
- キャリーオーバー
- バラ売りおよび店内での製造・販売
- 栄養強化が目的
それぞれ詳しく見ていきましょう。
加工助剤
加工食品の製造段階に使う添加物のうち、完成したときには使った添加物が残らない、また残ったとしてもごく微量で食品に影響がないものを「加工助剤」とし、表示しなくてもよいことになってます。
「加工助剤」とは具体的につぎのようなものです。
- 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)‥殺菌ができる
- 塩酸‥たとえば缶詰のみかんの薄皮を溶かせる
スーパーやコンビニでよく見るカット野菜(サラダ)も、塩素プールに何度も入れて消毒されますが表示は免除されるため、消費者は危険な添加物が使われていることに気付けません。
塩素プールや塩酸に何度も浸かった食べものを食べたいとは到底思えません…。
キャリーオーバー
「キャリーオーバー」とは原材料として使った、加工品に含まれる添加物のこと。
たとえば焼き肉のたれをつくるのに用いた「しょうゆ(加工品)」には、保存料や着色料といった添加物が含まれる場合があります。
ところが、原材料には「しょうゆ」とだけ表示すればよいことに。
原材料の加工品に含まれる添加物は微量で、完成した食品に影響はないという理由で表示が免除されるのです。
キャリーオーバーは食品メーカーにとって、とても便利なルール。
添加物まみれの安いしょうゆを使っても、しょうゆとだけ表示すればいいのですから。
バラ売りおよび店内での製造・販売
包装していない加工食品(バラ売り)は、添加物の表示をしなくてよいことになっています。
たとえばパン屋さんでトレイに自分でのせるタイプのパンや、詰め放題のお菓子は、どんな添加物が使われているか把握できません。
店内でつくり販売した食品も、添加物の表示は免除されます。
デパ地下で販売してるお惣菜やレストランの料理も、何種類添加物が使われているか、買う側はわかりません。
スーパーなどで並ぶオレンジやレモンなどのかんきつ類で、防カビ剤を使用した場合は防カビ剤の物質名を、ポップやプレートに表示しなければなりません。
栄養強化が目的
食品の栄養を高める目的で使用される、「ビタミン類」「アミノ酸類」「ミネラル類」は表示を省略できます。
強い毒性も確認されていませんが、確かな安全性もわかってません。
よくある栄養ドリンクは、ほんとうに効果があるのか怪しいところですね。
まとめ
今回は原材料表示の見方や、あいまいな添加物表示ルールについて解説しました。
原材料名には表示されない、添加物がたくさんあることがわかったかと思います。
食品メーカーからしたら、添加物使いたい放題という残念な現状。
もし加工助剤やキャリーオーバーまで表示したら、原材料表示にはカタカナ表記の添加物まみれですね。
お買い物の際は、見えない添加物があることも念頭に置いて、食品を選びましょう。
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